シーシャ関税について(タバコ税)
シーシャの関税について
当サイトをご利用いただく全てのお客様へ、シーシャフレーバーは課税対象商品です。当サイトをご利用いただく前に必ずお読み下さい。
始めに
「個人輸入代行について」でも述べた通り、個人輸入とは、海外の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから直接購入することです。
また輸入代行業者を通して海外から直接輸入することも、個人輸入として法律上認められています。しかし、関税は別なのでご注意下さい!
当サイトの業務は、あくまでもお客様の個人輸入の「手続き」や「海外送金」を代行する立場であり、個人輸入価格(商品価格)には輸入先商品代金・為替手数料・輸入代行手数料が含まれておりますが、関税は含まれておりません。
そして、シーシャフレーバーは課税対象商品であり、原則としてシーシャフレーバーに掛かる関税はお客様の自己負担となります。予めご理解の上当サイトをご利用ください。
シーシャ個人輸入の金額には『関税』は含まれておりませんのでご注意ください!
関税について
しかしご安心ください。関税の支払い方法や申告方法は丁寧に解説いたします。
シーシャ個人輸入で支払うべき3つの税!
シーシャフレーバーを個人輸入するときには、次の3つの税金を支払います。
・関税
・たばこ税
・消費税
通常の輸入品は、関税と消費税を支払えばいいのですが、シーシャフレーバーの場合は、これに加えて「たばこ税」を支払います。
ただし、これらの税金は、お客様が購入した「量」と「いくら分、購入したのか?」によって支払うべき金額が変わります。
シーシャフレーバーに掛かる3つの税
『関税(29.8%)』 商品代金が1万円を超える場合、29.8%課税されます。
商品代金が1万円以下の場合、免税となります。
『たばこ税』 シーシャフレーバーの場合は重量で計算されます。1kg=¥12,244(端数切り捨て)
『消費税(8%)』 商品代金が1万円を超える場合、8%課税されます。
商品代金が1万円以下の場合、免税となります。
関税ルール
計算方法には1つルールがあります。それは「1万円以下の商品に対しては関税と消費税が免除」されます。
更に、1万円を算出する時には(0.6かけルール)が存在します。それは商品代金に0.6をかけて1万円以内であればよいのです。
例えば、商品代金(購入価格)が16000円だった場合は16000×0.6=9600円になるので「1万円以下」と判断され、関税と消費税は免税されるのです。
シーシャフレーバーを購入するときに支払うべき税金の計算方法
1、商品代金が1万円以上の場合、支払う税金は「関税」「たばこ税」「消費税」になります。
例:フレーバー代¥17000でフレーバー量1000gの場合
17000 × 0.6 = 10200円
関税(29.8%)× 10200=2947円
たばこ税1kg = 12000円
消費税(8%)× 25147(上記合計)=2011
3つの税金の合計は関税2900 + たばこ税12000 + 消費税2000 = 支払わなけばならない税金は16900円となります。
2、商品代金が1万円以内の場合、支払う税金は「たばこ税」のみになります。
例:フレーバー代¥9000でフレーバー量500gの場合の計算方法
9000 × 0.6 = 5400円
関税は1万円以内なので免税
たばこ税500g 12 × 500g = 6000
消費税は1万円以内なので免税
支払わなければならない税金は6000円となります。
この様に1万円以内に抑えてフレーバーを購入すると余計な税金がかからず、節約できます。
税金の支払い方法
フレーバーにかかる関税のお支払い方法は、当サイトから購入した商品がお客様のご自宅に配達された際に、直接郵便局員に支払いをいたします。
郵便局員に直接支払うのは、その都度購入する金額や量を税関では把握できない為、税関検査を行った後に税金が確定する為です。
受け取る際は予め税金のお支払い準備をしてお待ちください。
脱税行為について
当サイトは海外のネットショップとして魅力的な価格でシーシャフレーバーの個人輸入代行を承っておりますが、脱税行為を助長する手助けは行なっておりません。
税関検査では全ての輸入物を開封して検査出来ない為、税金を徴収されずに届く場合がございます。しかしながら、日本国内に輸入された商品で税金がかかるものは関税を納付しなければなりません。もし税金を徴収されずに商品が届いた場合は必ず自己責任にてご申告をお願いいたします。